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自筆証書遺言は専門家のチェックを受けておきましょう

一定の要件さえ備えていれば、自筆の遺言書も法的な効力を持ちます。

ただし、非常に強力な効力を有する文書であるために、その書き方については法律によって厳格に定められています。最近は日常的にパソコンを使う人が増えていますので、ワープロで作成したり、データとして残しておくようにする人が増えてきていますが、そのような形式で作成されたものは無効とされてしまいます。

 せっかく一生懸命考えて作成した遺言書が無効になってしまっては意味がありません。ですので、愛知県にお住まいの方が自分で遺言書を作成した場合には、名古屋市にある旭合同法律事務所を訪れて内容をチェックしてもらうようにすることをおすすめします。法律のプロである弁護士に内容をチェックしてもらっておけば、あとで無効になる心配がなくなります。